相続放棄のメリット・デメリットと注意すべき点とは
相続放棄は、被相続人が亡くなった際に相続人が財産の一切を引き継がないようにする手続きで、借金などのマイナス財産を引き継ぎたくない場合に活用されることが多いです。
本記事では、相続放棄をするメリット・デメリット、注意すべき点について説明します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産をなにも引き継がないと決め、その意思を家庭裁判所に申し立てることで、相続権を放棄する手続きです。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
そのため、遺産分割協議への参加が不要になり、マイナスの財産はもちろんプラスの財産も一切引き継げなくなります。
また、家庭裁判所への申し立ては、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行う必要があり、この期間を過ぎると「相続を承認した」と判断され、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、借金や未払い金などのマイナスの財産や、他人の債務を保証していた「連帯保証人としての地位(保証債務)」を引き継がなくて済むことです。
また、相続放棄をすると相続人ではなくなるため、遺産分割をめぐるトラブルに巻き込まれずに済むというメリットもあります。
たとえば、親族間で争いが起きることが容易に予想できる場合などに、あえて放棄を選ぶ方もいます。
さらに、相続放棄は「事業戦略の一環」として活用されることもあります。
たとえば、相続人の1人に株式や事業資産を相続させたい場合に、他の相続人が相続放棄をすることで、遺産分割協議を経ることなくスムーズに事業承継が行えます。
相続放棄のデメリット
相続放棄の最大のデメリットは、プラスの財産も一切受け取れなくなることです。
たとえば、自宅が被相続人の名義であった場合、相続放棄をするとその所有権を引き継げなくなるため退去を求められる可能性もあります。
また、相続放棄によって相続権を得た次順位の相続人が、「マイナスの財産」の存在を知らないまま相続してしまい、後からトラブルに発展することもあります。
このように、放棄によって自分が負担を免れても、その影響が他の家族に及ぶ可能性がある点は十分に理解しておくべきです。
相続放棄する際の注意点
相続放棄には、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という申述可能な期限が定められてます。
また、相続放棄後に新たな財産が見つかり「実は債務よりも資産の方が多かった」と判明しても、原則として撤回することはできません。
そのため、被相続人の財産や債務の状況をしっかりと調査し、相続を承認するか放棄するか判断を下す必要があります。
放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときには、相続財産清算人に引き渡すまでの間、自分財産と同じように注意して管理する法律上の義務があります。
まとめ
相続放棄には、借金などを引き継がずに済むといったメリットがある一方で、不動産などの資産も受け取れなくなる、一度放棄すると撤回できないなどのデメリットや注意点もあります。
不安がある方は弁護士に相談することも検討してみてください。
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