相続人の順位と範囲とは?相続割合や特殊な相続関係まで
相続手続きを進めるうえで、まず確認すべきなのが「誰が相続人になるのか」という点です。
とはいえ、「相続人になれるのはどこまでの範囲?」「内縁の配偶者はどうなるの?」など悩みを抱える方もいらっしゃると思います。
本記事では、相続人の範囲・順位・相続割合・特殊な関係者の扱いについて、わかりやすく解説します。
相続人の範囲と順位とは
相続人は大きく配偶者と血族に分けられます。
このうち配偶者は常に相続人になりますが、血族は以下のように順位が定められています。
- 第1順位:子などの直系卑属(またはその代襲相続人)
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹などの傍系血族(またはその代襲相続人)
このように、血族は順位に応じて相続権が発生する仕組みになっており、相続人の確定には戸籍をさかのぼって確認する作業が必要となります。なお、上位の相続人がいる場合、下位の相続人は法定相続人になれないので注意が必要です。
また、上記の第1順位と第3順位には「代襲相続」という制度があります。
これは、本来相続人になるはずだった人が死亡・相続欠格・廃除などにより相続できない場合に、その人の子や直系尊属の場合は孫が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。
配偶者・子・親・兄弟姉妹の法定相続分
法定相続分は、遺言書などによる指定がない場合に、法律上の基準として定められた相続割合を指します。
まず、配偶者がいる場合の法定相続分は、相続人の組み合わせによって以下の表のようになります。
相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
---|---|---|
配偶者と子1人 | 1/2 | 1/2 |
配偶者と子2人 | 1/2 | 子2人で1/2を等分(各1/4) |
配偶者と親 | 2/3 | 両親で1/3を等分 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4を等分 |
なお、配偶者がいない場合は、血族だけで遺産を相続することになります。
また、この法定相続分は、遺言がない場合に遺産分割を行う際の目安となる割合であり、相続人全員が合意すれば、必ずしもこの割合に従う必要はありません。
相続人の中に、被相続人と両親が同じ兄弟姉妹と、片親のみ同じ兄弟姉妹とがいる場合(異父きょうだい・異母きょうだい)、後者の法定相続分は前者の2分の1となります。
養子や非嫡出子など、特殊な相続関係の扱い
養子は法律上の子として扱われるため、実子と同じく法定相続人として認められます。
また、非嫡出子も実子と同様に相続権を持ちます。
ただし、父親側の相続については、法律上の親子関係を成立させるために「認知」が必要です。
一方で、母親については出産の事実によって当然に親子関係が成立するため、認知の手続きは不要です。
法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者や、養子縁組をしていない連れ子には、民法上の相続権は認められていません。
たとえ長年にわたって事実上の家族として生活していても、法的な親族関係がない以上、相続人として扱われることはありません。
このような相続関係のない相手に遺産を残したい場合は、生前贈与を行ったり、遺言書で遺贈の意思を示したりする必要があります。
まとめ
相続人の範囲や順位、相続割合は法律で細かく定められています。
とはいえ、相続の仕組みは非常に複雑で、家族構成や家庭環境によって判断が複雑になることもあります。
少しでも不安のある方は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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