相続における遺留分とは 法定相続分との違いや割合について

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遺言書が作成されている場合や、生前贈与により特定の相続人に財産が集中している場合には、遺留分が問題となるケースが少なくありません。

今回は、遺留分の概要や、法定相続分との違いなどを解説します。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に対して、法律上最低限保障されている相続分です。

遺言や生前贈与によって遺産の配分が定められていた場合であっても、法律で定められた範囲の相続人については、遺留分が認められています。

遺留分が問題となるのは、被相続人の遺言、遺贈や生前贈与によって、相続人の遺留分が侵害されている場合です。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求によって、不足分の金銭を請求することが可能です。

法定相続分との違い

法定相続分とは、法律で定められている相続の割合です。

誰がどれだけ相続するかについて、民法があらかじめ基準を定めており、遺産分割協議で遺産を分ける際の目安となります。

ただしあくまで目安であり、遺言で指定されていたり、相続人全員が同意したりしていれば、法定相続分とは異なる分け方も可能です。

一方で遺留分は、最低限確保されるべき割合を意味するものであり、法定相続分とは性質が異なります。

遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分が認められる相続人は、法律で限定されています。

配偶者、子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属が相続人になった場合、遺留分を請求することができます。

兄弟姉妹には遺留分は認められておらず、遺言等によって一切の財産を受け取れない場合でも、原則として異議を申し立てることはできません。

遺留分の割合について

遺留分の割合は、まず遺産全体に対して一定の割合を遺留分総額として計算します。この割合は相続人の構成によって異なります。その後に、遺留分総額に個々の法定相続分を乗じて計算します。

相続人に配偶者または子どもが含まれる場合には、遺留分総額は遺産の2分の1とされています。たとえば、配偶者と子ども1人が相続人である場合、遺産全体に2分の1をかけたものが遺留分総額となり、それに個々の法定相続分である2分の1をかけたものが、それぞれの遺留分です。

一方、相続人が直系尊属のみである場合には、遺留分の総額は法定相続分の3分の1となります。たとえば、両親が相続人の場合、遺産全体に3分の1をかけたものが遺留分総額となり、それに個々の法定相続分2分の1をかけたものがそれぞれの遺留分です。

これらの割合は、遺産全体を基準に算定され、個別の相続人ごとに具体的な金額が計算されます。

まとめ

遺留分は、相続人の生活を最低限保障するための重要な制度です。

一方で、法定相続分とは役割が異なるため、両者を混同しないよう注意が必要です。

遺言書の作成や相続対策を検討する際には、遺留分を踏まえた内容にしておかないと、相続開始後にトラブルへ発展するおそれがあります。

不安がある場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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