相続で寄与分が認められる具体的なケースと判断基準を解説
被相続人の財産を守り、あるいは増やすことに大きく力を尽くした相続人がいれば、その働きを取り分へ反映できる仕組みが寄与分です。
もっとも、身内として当たり前に行う手伝い程度では足りず、認められるためのハードルは高く設定されています。
本記事では、相続で寄与分が認められる具体的なケースと判断基準を紹介します。

そもそも寄与分とはどのような制度か
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加へ特別に力を尽くした相続人に対し、本来の法定相続分への上積みを認める仕組みです。
その根拠は民法904条の2にあり、相続人どうしのバランスを保つねらいがあります。
認められた場合は、遺産全体から寄与分を先に控除した残りをもとに各人の取り分を求め、貢献した相続人へ控除した分を戻す流れで計算します。
寄与分を主張できる人
寄与分の制度を使えるのは、相続人に限られるのが原則です。
相続人の妻や子の配偶者といった相続人ではない親族には、寄与分は認められません。
こうした親族には、寄与分とは別枠で、特別寄与料を相続人側へ求められる道が用意されています(民法1050条)。
寄与分が認められる4つの要件
寄与分を認めてもらうには、複数の要件をすべて満たさなければなりません。
要件は、相続人本人による働きであること、夫婦や親子として期待される程度の協力の域を超える格別の貢献であること、財産の維持や増加へ実際につながったこと、因果関係があることの4点です。
このうちひとつでも満たさなければ、寄与分の主張は通りません。
寄与分が認められる具体的なケース
寄与分が争点となる場面は、貢献の中身に応じていくつかのパターンへ分類されます。
それぞれのパターンで、どの程度尽くせば格別の貢献と評価されるのかが、認否を分ける鍵になります。
事業従事型と金銭出資型
事業従事型は、被相続人が営む家業へ無報酬に近い形で長く携わり、財産の維持や増加を支えたパターンです。
金銭出資型では、事業の運転資金や不動産の取得費、借入金の返済などを相続人が肩代わりした場合が当てはまります。
どちらも、相応の対価を得ていた場合やわずかな手助けにとどまる場合は、格別の貢献とは見なされにくくなります。
療養看護型と扶養型
療養看護型は、被相続人の介護や看病を相続人が長く引き受け、その分だけ介護にかかる出費を抑えられたパターンです。
扶養型では、生活費を仕送りするなどして財産が目減りするのを防いだ場合が該当します。
ただ一緒に暮らす、普段の世話をするだけでは認められず、要介護度や看護を続けた長さ、背負った負担の重さなどを踏まえて総合的に見極められます。
まとめ
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加へ格別に尽くした相続人の取り分を、公平の観点から調整する仕組みです。
事業への従事や療養看護など貢献のパターンごとに見極めの基準は変わり、格別の貢献といえるかを示すには客観的な裏づけ資料が欠かせません。
寄与分の主張や遺産分割でお悩みの方は、相続に対応する本町ユナイテッド法律事務所へお気軽にご相談ください。
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