交通事故の慰謝料はどれくらい?相場と計算方法を紹介

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交通事故に遭うと、治療費や修理費だけでなく、精神的な苦痛に対する「慰謝料」も請求の対象になります。

とはいえ、「慰謝料っていくらぐらいもらえるの?」「どうやって計算すればいいの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

ここでは、慰謝料の基本的な考え方や相場、計算の方法について説明します。

 

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、事故によって受けた「精神的な苦痛」に対して支払われるお金のことです。

たとえば、怪我の痛みや治療による生活の制限、不安やストレスといった目に見えない苦痛が対象になります。

慰謝料の金額は一律に決まっているわけではなく、怪我の程度や治療期間、事故の状況など個々の状況をふまえて判断されます。

また、交通事故の慰謝料にはいくつかの種類があり、通院・入院に対する「入通院慰謝料」、後遺障害が残った場合の「後遺障害慰謝料」、死亡事故における「死亡慰謝料」などに分類されます。

交通事故の慰謝料の相場

慰謝料の金額は事故の内容や被害の程度によって異なりますが、以下の表のようにある程度の相場は存在します。

 

慰謝料の種類

被害者の状況

金額相場

入通院慰謝料

軽症(打撲・むち打ちなど)

20〜50万円

中等度(通院が3ヶ月を超える)

55〜80万円

重症(骨折など長期入院が必要)

100万円〜

後遺障害慰謝料

軽度(14〜13級:軽い神経症状など)

110〜180万円

中等度(12〜9級:視力・聴力障害など)

290〜690万円

やや重度(8〜5級:手指の一部損失など)

830〜1,400万円

重度(4〜3級:言語障害・歩行障害など)

1,670〜1,990万円

最重度(1〜2級程度:四肢麻痺、意識不明状態など)

2,370〜2,800万円

死亡慰謝料

死亡

2,000〜2,800万円

 

詳しくは後述しますが、上記の金額はすべて「弁護士基準」に基づくものです。

交通事故の慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあり、用いる方法によって金額が大きく変動します。

 

■自賠責基準

国が定めた最低限の補償。入通院慰謝料は「通院1日あたり4,300円」の定額で算出され総額に上限もあるため、3つのなかで最も金額が低い。

■任意保険基準

保険会社の社内基準によって金額が上下する。自賠責よりは高めだが、弁護士基準より低いことが多い。

■弁護士基準(裁判基準)

裁判例をもとにした基準で、弁護士費用はかかるが3つの中でもっとも高額になりやすい。

まとめ

交通事故の慰謝料は、精神的な苦痛に対する重要な補償で、金額は怪我の程度や治療期間、後遺障害の有無などに応じて大きく変わります。

また、慰謝料の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、どの基準を使うかで受け取れる額も異なります。

適正な慰謝料を受け取りたいと考える場合は、弁護士へ相談することも検討してみてください。

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