デイサービスでの送迎中に起きた交通事故|責任の所在は?

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デイサービスの送迎は利用者の生活を支える重要な業務である一方、車両を用いるため交通事故のリスクが常に伴います。

送迎中に事故が起きた場合、責任を負うのは運転者だけなのか、それとも事業者にも及ぶのか、判断に迷う場面は少なくありません。

本記事では、デイサービスの送迎中に起きた交通事故における責任の所在を紹介します。

送迎中の交通事故で問われる責任の種類

送迎中・走行中の事故では、運転者個人の責任と事業者の責任が問題となります。

事故の状況によって問われる責任の性質が異なるため、まずは責任の枠組みを把握しておくことが大切です。

利用者がけがを負った場合は、損害賠償の請求先が複数になり得る点も理解しておきたいところです。

運転者が負う責任

送迎車を運転していた職員は、過失により事故を起こせば民事上の損害賠償責任を負います。

あわせて、人身事故であれば過失運転致死傷罪に問われることもあるでしょう。

運転者自身の不注意やわき見、安全確認の不足が事故原因であれば、その責任は重く評価される傾向にあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者が負う責任

事業者は、従業員が業務中に起こした事故について、使用者責任を負う立場にあります。

さらに、送迎車を業務のために保有・運行している事業者は、自動車損害賠償保障法上の運行供用者として責任を負うのが一般的です。

事故そのものの刑事責任は運転者個人に問われるのが原則ですが、事業者は複数の根拠から民事上の賠償責任を負う可能性があります。

走行中の交通事故のケース

走行中に相手方の車両との衝突が起きた場合、過失割合に応じて双方の責任が按分されます。

相手方に一方的な過失があれば、利用者は相手方の保険から補償を受けられる余地があるでしょう。

一方、送迎車側に過失があれば、原則として運転者と事業者が連帯して損害賠償責任を負うことになります。

乗降時の介護事故で問われる責任の種類

送迎中の事故は、走行中の衝突だけでなく、乗降時の介助に起因するものも含まれます。

どの場面で何が原因となったかによって、責任の所在や請求の組み立て方が変わります。

乗降や介助に起因するケース

乗降の介助中に利用者が転倒した場合は、交通事故ではなく介護事故として扱われます。

介護職員による故意または過失が原因の事故であれば、使用者責任として事業者にも損害賠償責任が認められます。

他方で、職員が目を離した隙に利用者が転倒したような場合は、事業者がマニュアルを整備し、必要な資格を持つ職員を配置していたかどうかが、安全配慮義務違反の有無を判断する材料となるでしょう。

介助体制の不備が認められれば、事業者は債務不履行や不法行為に基づく賠償責任を負う可能性があります。

まとめ

デイサービスの送迎中に起きた交通事故では、運転者個人だけでなく、使用者責任や運行供用者責任を通じて事業者も責任を負う構造となります。

走行中の事故か乗降介助中の事故かによって責任の所在や請求方法が異なるため、事故直後から状況を正確に記録しておくことが重要です。

送迎中の事故や介護事故への対応でお困りの方は、介護事故に対応する本町ユナイテッド法律事務所へご相談ください。

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