【オーナー向け】賃借人に家賃を滞納された場合にすべき対応
家賃収入を見込んで賃貸経営をしている方にとって、賃借人からの家賃滞納は避けようのないリスクといえます。
とはいえ、「家賃を滞納されたらどのように対応すればいいの?」と疑問に感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、賃借人に家賃を滞納された場合に、オーナーがとるべき対応の流れを紹介します。
1.まずは状況把握のため連絡をする
以下では管理会社がいない場合の手続について説明します。
まず、家賃の支払い期日から数日経っても入金が確認できない場合、まずは賃借人に対して電話やメール、SMSなどで賃借人に連絡を取ります。
うっかり忘れていた、口座残高が不足していたなど、単純な振込ミスによる滞納の可能性もあるため、感情的にならず、冷静に事実確認を行いましょう。
2.督促状を送付して支払いを促す
電話などで連絡がつかない場合や、電話等で約束した期日を過ぎても支払いがない場合は、以下の内容を記載した「督促状」を送付します。
- 物件名と部屋番号
- 滞納している家賃の期間と金額
- 遅延損害金の金額(契約書に定めがある場合)
- 支払い期日
- 振込先の口座情報
- オーナーの連絡先
督促状の送付は口頭でのやり取りと違い、「支払いを要求した」という客観的な証拠を残すことができるというメリットもあります。
また、この段階で連帯保証人や家賃保証会社にも状況を連絡し、家賃の支払いを請求しても問題ありません。
3.内容証明郵便で正式な催告をする
上記対応をしても賃借人本人または連帯保証人から支払いに応じてもらえない場合は、「内容証明郵便」を利用して契約解除も視野に入れた最終通告を行います。
内容証明郵便は「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスで、法的な手続きを進める際の証拠としても有効です。
また、受け取った賃借人に対して「法的措置を検討している」という意思を伝える手段にもなり、心理的プレッシャーを与える効果もあります。
なお、管理会社がいる場合は、上記手続を管理会社を経由して行なうことが可能な場合が多いです。
4.法的措置を検討する
内容証明郵便による催告をしても支払いも連絡もなく、退去にも応じない場合は、最終手段として法的措置を検討します。法的措置は、➀未払家賃等の請求のみ、➁未払家賃の請求に加えて賃貸物件からの退去請求、のいずれを行なうかも検討しましょう。
なお、家賃滞納が3ヶ月分に達するとオーナーと賃借人の「信頼関係の破壊」が認められやすく、賃貸借契約の解除が可能とされる傾向があるので、目安として覚えておいても良いかもしれません。
ただし、自らの判断で滞納している賃借人を強制退去させた場合、違法行為に当たる可能性が高いので絶対にやめましょう。
まとめ
家賃滞納への対応は、電話で状況を確認し、次に督促状、最終的には内容証明郵便で最終通告を行うといった手順を踏む必要があります。
また、3ヶ月以上の滞納は契約解除が認められる目安となりますが、法的措置は専門知識が必要です。
対応に困っている方や、法的措置を検討している方は、弁護士に相談することも視野に入れてみてください。
KNOWLEDGE 本町ユナイテッド法律事務所が提供する基礎知識
OFFICE 事務所概要
事務所名 | 本町ユナイテッド法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目1-27船場大西ビル602 |
最寄り駅 | 本町駅 徒歩5分、堺筋本町駅 徒歩5分 |
電話番号・FAX番号 | 050-1722-2086 / 06-6125-5861 |
受付時間 | 10:00 ~ 20:00 |
定休日 | 日祝 |
リンク | 本町ユナイテッド法律事務所 |


