遺産分割の基本的流れについて

こんにちは。弁護士の後藤壮一です。

相続が発生すると、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
遺言がない場合や、遺言に記載されていない財産がある場合には、相続人間で協議を行い、合意に至ることが求められます。
今回は、遺産分割の基本的な流れについてご紹介していきたいと思います。

遺産分割協議は相続人の全員の同意が必要

遺産分割協議では、相続人全員で被相続人の遺産をどのように分割するか協議し、全員の合意が得られた場合には遺産分割協議書を作成します。
この際、相続人の内一人でも欠けていればその遺産分割協議は無効となります。
なお、遺産の全部について1つの遺産分割協議書で分割合意する必要はありません。
場合によっては、全員の合意が得られている一部の財産のみ先に遺産分割協議書を作成することもできます。

しかし、協議が整わない場合、どのような手続きを進めるべきでしょうか。

遺産分割協議が整わない場合の流れ

遺産分割協議がまとまらない場合、以下の手続きを検討することになります。

1.遺産分割調停の申立て

相続人間で合意が得られない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停委員が間に入り、相続人間の話し合いを円滑に進める役割を果たします。

2.遺産分割審判への移行

調停でも合意に至らなかった場合、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定する「遺産分割審判」に移行します。
裁判所が法的な観点から遺産の分割方法を決定し、相続人はその内容に従うことになります。

3.訴訟による解決

特定の財産の帰属等に争いがある場合、訴訟による解決が必要になることもあります。
例えば、ある財産が遺産に当たるかどうかについて意見が対立する場合、訴訟で決着をつけることになります。
この場合、上記「遺産分割調停」「遺産分割審判」を管轄する家庭裁判所でなく、地方裁判所への遺産確認の訴えの提起が必要になるので注意しましょう。

相続人が取るべき対策

遺産分割協議が円滑に進むよう、以下の対策を講じることが重要です。

  • 相続人間で早期に話し合いを開始する
  • 専門家(弁護士・税理士)に相談し、適切なアドバイスを受ける
  • 財産目録を作成し、相続財産の全体像を把握する
  • 調停や審判を視野に入れ、必要な準備を進める

遺産分割協議が整わない場合でも、適切な手続きを踏むことで円滑な解決を図ることが可能です。
相続人間の協力と法的な対応を組み合わせ、円満な相続を目指しましょう。

遺言を活用しましょう

遺産分割は相続人全員が協力的なら比較的問題なくスムーズに進むこともあります。
しかしながら、遺産分割協議は相続人の一人でも反対意見がでると長期間にわたって法的対応にせまられることもあります。

もっとも、適切な遺言を作成しておけば、その遺言のとおりに分割する必要があるためこのような紛争は生じなくなるケースが多いです。
自身の配偶者やお子さん、親または兄弟姉妹間でそのような紛争に生じないよう、事前に遺言を作成しておくことをお勧めします。

弁護士 後藤 壮一

カテゴリー

KNOWLEDGE

OFFICE

詳細はこちら

事務所名 本町ユナイテッド法律事務所
所在地 〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目1-27船場大西ビル602
最寄り駅 本町駅 徒歩5分、堺筋本町駅 徒歩5分

詳しくはこちら

電話番号・FAX番号 050-1722-2086 / 06-6125-5861
受付時間 10:00 ~ 20:00
定休日 日祝
リンク 本町ユナイテッド法律事務所