こんにちは。弁護士の寺野朱美です。
交通事故によって負った怪我が完治せず、後遺症が残ってしまった場合、被害者は自賠責保険の後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害についての慰謝料や逸失利益等を損害賠償として請求することが可能になります。
しかし、認定が下りなかったり(いわゆる後遺障害非該当)、認定された等級が低い等の理由で相談に来られる方も多いです。そのような場合、「異議申立て」により認定結果が変えられないかを検討することになります。

非該当や低い等級になる理由
自賠責は、後遺障害の類型ごとに各等級に該当すると認定するための基準を設けています。
このため、主治医の診断があったとしても、それが自賠責保険でいうところの後遺障害の基準を満たすかどうかは別の問題となります。
医師は病気や怪我を治療するプロですが、自賠責が設けている後遺障害認定のための基準を熟知しているわけではなく、このため後遺障害診断時に必要な検査がされていないこともあります。
異議申立てにおいて行なうこと
後遺障害の認定時(非該当の認定も含む)には、自賠責からそのような認定結果になった理由が記載された文書が交付されます。
異議申立ての準備としては、まずこの理由をよく読み、どの点が足りないとされたのかを推測します。
そして、診断書やカルテ等から、治療内容、治療期間、レントゲン・MRI・CT等の画像所見、その他各種検査等を精査して、追加で受けられる検査がないか、最初の審査の際に提出漏れがあった資料はないか等を検討します。

弁護士が関与するメリット
後遺障害の認定には、自賠責保険の基準についての知識、医療記録を精査する能力等、専門的な知識と経験が必要です。
このため、後遺障害の認定、特に異議申立ての場面では、弁護士が関与することによって適正な等級認定がされる可能性を高めることができます。
まとめ
後遺障害の認定は、交通事故の損害賠償において極めて重要な要素です。
交通事故後の後遺症に悩まれている方は、早めに弁護士に相談することで、適正な補償を受けられる見込みが強まります。
弁護士 寺野 朱美
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