3カ月経過後の相続放棄
ご相談内容
被相続人は5年以上前に亡くなられていたのですが、被相続人の財産はなく、賃借していたマンション関係も他の者が対応すると聞いていたため、依頼者様は、特に遺産分割協議や相続放棄の手続きをしていませんでした。ところが、5年以上経過して、依頼者様の元に、被相続人が生前住んでいたマンションの管理会社から被相続人の残置物の撤去と未払い賃料の請求を内容とする通知書が届きました。
解決方法
弁護士が戸籍等を取得するのと並行して、被相続人の葬儀等に参加されていた方からお話を伺い、当時の話等を確認した上で、上記事情を詳細に申述書に記載して、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。家庭裁判所は、相続開始を知ってから3か月以上経過していることを確認しつつ、これを受理しました。
管理会社に対して、相続放棄申述受理通知書の写しを送付したところ、管理会社は納得され、依頼者様への請求は今後行わないと約束してくれました。

担当弁護士のコメント
相続放棄の申述は、原則として相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に手続することが必要ですが、借金等の債務を知らなかったことに相当の理由があるときには、例外的に3か月経過後も相続放棄ができるとされています。
そのため、相当の理由があることを裁判所に理解してもらうかが重要となります。どのような資料が必要か等判断は難しいところですので、弁護士に一度ご相談いただければと思います。
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