遺留分侵害額請求
ご相談内容
依頼者様は、幼いころに別離した親御様が亡くなったところ、親御様の御親族から全財産を譲り受ける旨の遺言があるとの連絡を受け、遺言や遺産一覧が記載された書面が同封されていました。御親族からの通知書には遺言は添付されていましたが、遺産一覧記載の各遺産の評価額等が記載されていませんでした。
解決方法
弁護士が戸籍を収集して依頼者様の遺留分割合等を調べたところ、依頼者様が唯一の相続人でしたので、遺留分として全遺産の2分の1が認められると判断しました。依頼者様に説明したところ、遺留分を請求したいとのことでした。弁護士が内容証明通知を発送すると、御親族の方の代理人から連絡があり、財産の評価の根拠となる資料等をいただけました。そちらをふまえて交渉を行い、依頼者様は、御親族から遺留分相当額のお支払いを受けることができました。
担当弁護士のコメント
遺留分侵害額請求は、令和2年の民法改正で従前の遺留分減殺請求から新たに変更されたものですが、遺留分と遺留分の対象となる財産を調査する点は従前と同じです。ずっと疎遠になってしまった親子であっても相続権は発生しますので、遺言で遺産がもらえなくなっても遺留分が発生します。
遺留分侵害額請求の計算方法等はかなり複雑ですので、適正な金額を受け取るためには、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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