遺産分割協議に応じてくれない親族に対して調停・審判の申立て
ご相談内容
依頼者様は、ご家族が亡くなったあと、親族間で遺産分割協議をしようと思いましたが、どうしても協議内容に納得してくれない親族がいました。

解決方法
遺産分割は協議が整わない場合は、調停または審判を求める申立てを家庭裁判所に行います。申し立てる際には、裁判所指定の財産目録をきちんと作成しなければなりません。そのため、依頼者様から財産について詳しい聴き取りを行い、金融機関等に照会をかけたりして、財産調査をし、目録を作成しました。
家庭裁判所では、まず調停で話し合いが行われました。こちらの主張内容は当然法律に則ったものでしたが、問題の親族の方は元々難しい性格の方で話がまとまらず、最終的に審判によってこちらの主張どおりの内容で解決しました。
担当弁護士のコメント
遺産分割の調停・審判を申し立てる際には、各裁判所に指定の申立書や財産目録があります。一般の方も作成出来ないわけではないですが、慣れていないと中々大変な作業で見落としや誤記載も起こりやすいです。弁護士にご依頼いただければ、そのような面倒な作業も全て弁護士が行います。
遺産分割で揉めていると感情面の負担だけでも大変ですので、法律論や事務手続などは全て弁護士にお任せ頂ければ負担が減らせるかと思います。
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