遺産に争いのある事件での遺産確認の訴え
ご相談内容
依頼者様は、他の相続人から遺産分割調停を申し立てられました。しかし、他の相続人は、依頼者様が開示した他にも遺産があるはずと考えた上に、保険金が遺産分割の対象とならないという調停委員や裁判官の考えに納得がいかず、調停を取り下げていました。

解決方法
弁護士は、遺産の範囲を確定しないと分割協議や調停が進まず最終的な解決にならないと考え、遺産確認の訴えを提起しました。遺産確認の訴えの中でも、他の相続人は調停と同様の主張を繰り返していましたが、裁判官が心証を開示したところ当方の主張が正しいとのことでしたので、他の相続人も争うことを諦め、遺産確認の訴えの中で実質的な遺産分割の和解ができました。
担当弁護士のコメント
遺産分割のためには遺産が確定していることが前提となりますが、遺産かどうかに争いがある場合には遺産確認の訴えを提起する必要があります。遺産確認の訴えは、遺産分割協議等と違ってあまり知られておらず、弁護士でも利用する機会が少ない手続きですので、専門家に相談されることをお勧めします。
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