保険会社から打ち切り後、自賠責に請求し自費通院分の認定へ(依頼者様 30代 女性)
ご相談内容
依頼者様は追突事故に遭いましたが、事故から2週間程で、相手方保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されご相談されました。

解決方法
まず外貌醜状について後遺障害の申請をするために、担当医師に後遺障害診断書の作成を弁護士を介して依頼しました。自賠責では無事9級が認定されましたが、外貌醜状の場合、逸失利益が認められない裁判例も多く、示談交渉でも当初は後遺障害について最低限の慰謝料の提示しかありませんでした。しかし、被害者側に有利な判決をした裁判例等を提示して保険会社と交渉し、通常の裁判例の相場よりも更に300万円を上乗せした慰謝料を獲得しました。
担当弁護士のコメント
まだ怪我が治りきっていないのに相手方保険会社が治療費の支払いを止めてしまうということが時折起こります。このような場合には、事故状況、怪我の程度、主治医の意見等を弁護士が検討し、自費通院をして自賠責に被害者請求することで認定してもらえるかを予測しながら事件を進めていくことになります。この様な案件では、同程度の怪我についての過去の自賠責の認定等、事故を多く扱っている弁護士だからこそ持っている経験則を活かして対応する必要が高まります。
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