ひとり親家庭の女性につき、家事従事者として休業損害を獲得(依頼者様 女性)

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ひとり親家庭の女性につき、家事従事者として休業損害を獲得(依頼者様 女性)

ご相談内容

依頼者様は離婚後ひとり親としてフルタイムで仕事をしながら子育てもしていました。そのような中、突然のもらい事故に遭いました。
仕事は事故直後にしばらく休んでいましたが、代替のスタッフも多くない職場で長期間休み続けると職場に迷惑をかけてしまうので、事故の翌週には通院日以外は職場復帰していて、保険会社からは「会社を休んだ日しか休業損害は出せません。」と言われていました。

解決方法

依頼者様から相談を受けて生活状況等を聴き取り、依頼者様が「兼業家事従事者」に該当することが分かりました。これは、外で働かれているのと同時に家でも家事育児を担われている方のことです。
依頼者様の場合、家事労働者としての請求が可能でしたので、相手方保険会社と交渉を行い、結果としてお仕事を休んでいなかった時期についても家事労働の休業損害(いわゆる「主婦休損」)を獲得できました。事故後にお怪我で辛い中、職場復帰し家事も育児もされて大変だった時期について、きちんと補償がされたのでとても喜んでいただけました。

担当弁護士のコメント

兼業家事従事者の方は、家事育児について休業損害が請求できることさえ保険会社から知らせれていないケースが多いです。きちんと生活状況を聴き取り、兼業家事従事者に該当するかを弁護士が判断して請求すると示談交渉でも認められることが多いです。
なお、兼業家事従事者はひとり親家庭でなくても要件に当てはまる場合もありますので、外で働いているし家事もしているという方は、是非弁護士にご相談ください。

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