こんにちは。弁護士の後藤壮一です。
近年、離婚件数の増加とともに再婚する方も増えていますが、再婚によって相続関係が大きく変わることをご存じでしょうか。特に、前婚の子どもと再婚後の配偶者・子どもとの間で、遺産分割をめぐる争いが生じるケースが少なくありません。

再婚後の配偶者と子どもの相続権
法律上、配偶者は常に相続人となります。したがって、再婚後の配偶者は、婚姻期間の長短にかかわらず相続権を持ちます。
一方で、前婚の配偶者は離婚によって相続権を失います。
また、子どもは、前婚時の子も再婚後の子も、法定相続人として同じ権利を持ちます。
ただし、養子縁組をしていない再婚相手の連れ子には原則として相続権はありません。
再婚相手の連れ子に遺言で財産を与えることは可能です。

再婚による相続トラブルの典型例
再婚による相続トラブルは、以下のようなケースで発生しやすいです。
1.前婚の子と再婚後の配偶者・子の対立
前婚の子と再婚後の配偶者・子の間で、遺産分割の意見が対立することがあります。
特に、被相続人が再婚後の家族を優遇する内容の遺言を残した場合、前婚の子が遺留分侵害額請求を行うケースが見られます。
2.連れ子の相続権の問題
再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていない限り、法定相続人にはなりません。
そのため、被相続人が連れ子に財産を残したい場合は、遺言書の作成が必要になります。
3.相続人の確定が困難になるケース
被相続人が離婚・再婚を繰り返している場合、相続人の確定が難しくなることがあります。
特に、前婚の子と連絡が取れない場合、相続手続きが長期化する可能性があります。
再婚による相続トラブルを防ぐために
再婚後の相続トラブルを防ぐためには、以下の対策が有効です。
遺言書の作成
再婚後の配偶者や連れ子に財産を残したい場合は、遺言書を作成することで、法的に確実な形で意思を示すことができます。
もっとも、単に後妻や後妻の子に全額の財産を与える遺言を残すと前妻の子が遺留分侵害額請求を行う可能性もありますので弁護士に相談の上で作成することをお勧めします。
家族間の事前の話し合い
前婚の子との関係が友好的な場合、再婚後の配偶者やその子らと事前に話し合いを行い、相続に関する認識を共有しておくことも重要です。
もっとも、被相続人の死亡前に行った遺産分割は法的に無効とされています。そのため、被相続人の遺言作成の必要はあるといえるでしょう。
専門家への相談
再婚の場合の遺言は特に遺留分や文言の注意が必要です。そのため、弁護士に相談し、適切な対策を講じることが望ましいです。
まとめ
再婚後の相続トラブルを防ぐためには、事前の準備と適切な対応によって円満に進めることが可能です。相続トラブルを未然に防ぐためにも、早めの対策を検討し、万一トラブルになったときは早めに弁護士にご相談ください。
弁護士 後藤 壮一
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