加害者が未成年者である交通事故に巻き込まれたら

こんにちは。弁護士の寺野朱美です。

自転車に乗っている未成年者にぶつかられた等、未成年者が加害者の交通事故に巻き込まれることは少なくありません。
相手が未成年者とは言え、スピードを出した自転車でぶつかられてしまうと被害者が大きな怪我を負うこともあります。
そのような事故に遭ってしまった場合、被害者は誰に損害賠償を請求すればよいのでしょうか。

未成年者に責任能力がある場合

まず、未成年者に責任能力があれば、未成年者本人が民法709条に基づく損害賠償責任を負います。
責任能力とは、民法では、自己の行為の責任を弁識する能力とされており、その行為が法律的に許されない行為でありそれを行えば何らかの法律上の責任を負うことを認識できる能力を意味します。
具体的に何歳くらいから責任能力があると判断されるかというと、事案にもよりますが、裁判例では概ね中学生以上の場合に責任能力を肯定する傾向があります。

未成年者に責任能力がないとされた場合

未成年者に責任能力がないとされてしまった場合、被害者は泣き寝入りしないといけないのでしょうか。
そのような場合には、親権者等監督義務者に監督義務違反があったとして、民法714条に基づく賠償責任が認められるのが一般的です。

親権者等が民法714条に基づく責任を免れるためには、親権者等が監督義務を尽くしたこと、または監督義務違反と損害発生との間に因果関係がないことを主張立証する必要がありますが、この立証は極めて困難といわれているため、未成年者の責任能力が否定されると、親権者等はほぼ間違いなく民法714条に基づく責任を負うことになります。

未成年者に責任能力があるとされたものの支払能力がない場合

未成年者に責任能力が認められる場合であっても、未成年者は通常は支払能力を有していません。
そのため、損害賠償が必要となる場面では、親権者が民法709条に基づいて責任を問われる可能性があります。

ただし、親権者に責任が認められるためには、単なる一般的な監督義務や基本的なしつけの範囲を超えて自転車事故の防止に向けた具体的な注意義務を怠っていたことが必要です。
この点においては、民法714条に基づく責任よりも、親権者の責任が認められるためのハードルは高いとされています。

未成年者に事故歴がないこと、親権者も日頃交通事故について相応の注意をしていたことなどの事実を認定し、本件事故は未成年者がたまたま不注意によって起こしたとして、親権者の民法709条に基づく責任を否定した裁判例もあります。

自転車保険、個人賠償責任保険の必要性

このように未成年者が交通事故を起こした場合でも、未成年者本人や親権者等が賠償責任を負う可能性は高いです。

子どもがいる方は、日常的に安全運転について注意喚起をすることはもちろんですが、万一に備えて子どもの自転車の購入に合わせて自転車保険(自治体によっては義務化されています)、または個人賠償責任保険(火災保険や自動車保険の特約として付けられることが多いです)に加入することをおすすめします。

弁護士 寺野 朱美

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