賃借人側の退去事例

賃借人側の退去事例

ご相談内容

依頼者様は、お店を開くためにテナントを借りられていましたが、その際定期借家契約を締結されました。ところが、期間終了前に、新たに建物のオーナーとなった新賃貸人から退去するよう請求されてしまいました。

解決方法

弁護士で、今の退去に応じた場合と応じなかった場合それぞれどうなるかを説明し、依頼者様は立退料を適切にもらえるなら退去してもいいとの結論を出されました。そこで弁護士が建物の評価額や路線図等から賃借権の評価額を算定し、新賃貸人と交渉を行いました。新賃貸人は、当初定期借家契約であることを理由に立退料の支払いを拒んでいましたが、最終的に立退料を支払うことに同意しました。

担当弁護士のコメント

賃借人が立ち退き請求をされた場合、立退料を請求できる場合があります。立退料の算定方法は法律で確定されておらず、裁判例の基準も統一されているとはいいがたい状況です。そのため、どのような資料を参考に立退料を算定するかは非常に難しいところです。仮に賃貸人が立退料を提示している場合でも、一旦弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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