交通事故による後遺障害とは?認定までの流れを解説
交通事故による傷病が治療を続けても完治しない場合、「後遺障害」と認められれば慰謝料などの補償を受けられる可能性があります。
とはいえ、「認定までの流れがわからない」「何を準備すればいいのか不安」と感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、交通事故における後遺障害の基本と、認定までの手続きについて説明します。
交通事故による後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故で受けた傷病が治療を終えても完全には回復せず、将来的にも回復の見込みがない状態を指します。
たとえば、むち打ちによる慢性的な首の痛みやしびれ、骨折後に関節の動きが制限されるような症状などが該当します。
このような障害が残った場合、損害保険料率算出機構という機関で「後遺障害等級」の認定を受けることができ、認定された等級に応じて慰謝料や逸失利益を請求することが可能になります。
また、等級は14級から1級までに分類されており、重い等級ほど補償額も大きくなる仕組みです。
後遺障害認定までの流れ
交通事故による怪我が治療を続けても改善しないと医師が判断した場合、「症状固定」と診断され、後遺障害の認定手続きに進めるようになります。
症状固定の診断を受けたら、まずは主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼し、症状の内容や、どの程度日常生活に支障をきたしているかといった情報を、医学的な根拠とともに記載してもらいます。
診断書の準備が整ったら、事故証明書や診療明細書、レントゲン・MRIなどの検査結果などをそろえて保険会社に提出します。
その後、損害保険料率算出機構が審査を行い、1〜14級のいずれかの後遺障害等級が認定される流れになります。
なお、審査は原則として「書面に記載されている内容のみ」を参照して行われ、提出する資料の内容や充実度が等級認定の結果に大きく影響するため、入念な事前準備が必要です。
提出方法による違い
後遺障害の認定申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
「事前認定」は加害者側の任意保険会社が書類をそろえて申請する方式です。
手続きは簡単ですが、被害者が準備される書類の内容を把握しにくいというデメリットがあります。
一方、「被害者請求」は自分で診断書や検査結果などを用意して申請する方法です。
自分で書類を集める必要があるので準備に手間がかかるので、弁護士に依頼して行なうことがほとんどです。内容を確認しながら進められ、必要があれば資料の補足ができるといったメリットがあります。
まとめ
後遺障害の認定は、慰謝料や補償額に関わる重要な手続きですが、等級は資料のみを参照して決定されるため、丁寧に進めなければ妥当な等級が認められないリスクもあります。
申請に不安を感じる方や、確実に正当な補償を受けたいと考える方は、弁護士へ相談することも検討してみてください。
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