人身事故と物損事故の違いとは?|定義・処分・手続きの違いを確認

本町ユナイテッド法律事務所|相続・交通事故・不動産・介護事故の相談窓口 > 交通事故 > 人身事故と物損事故の違いとは?|定義・処分・手続きの違いを確認

交通事故には「人身事故」と「物損事故」という2つの分類があり、どちらに該当するかによって警察への対応や損害賠償の内容が大きく異なります。

とはいえ、「違いがよくわからない」「自分の場合はどっち該当するの?」と戸惑う方もいらっしゃると思います。

本記事では、人身事故と物損事故の定義や違いについて整理します。

 

人身事故とは

 

人身事故とは、交通事故によって人が死傷したものを指し、たとえば以下のようなケースが該当します。

 

  • 車同士の接触で同乗者がむち打ちになった
  • 自転車と接触して相手が転倒した
  • 横断中の歩行者をはねて骨折させた

 

人身事故として警察に届け出ると「実況見分」が行われ、後に発行される事故証明書にも「人身事故」と記載されます。

また、加害者に行政処分や刑事責任が生じる可能性があるのも人身事故の特徴です。

物損事故とは

 

物損事故は、人に怪我がなく、車やガードレールなど「物」だけに損害が発生した事故です。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

 

  • 駐車中の車にぶつけてバンパーを破損した
  • ブレーキ操作ミスでフェンスを壊した
  • 車同士が軽く接触したが双方とも怪我をしていない

 

物損事故は、人身事故と比べると警察の対応も簡易で、加害者に対する行政処分や刑事責任が発生することは少ないです。

人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故には警察の対応や処分の有無など、さまざまな違いがあります。

主な違いを表にまとめましたので、参考にしてください。

 

区分

人身事故

物損事故

定義

人に怪我・死亡などの被害が発生した事故

壊れたのがモノ(車・建物・工作物など)に限られる事故

警察の対応

実況見分が行われ、事故証明書には「人身事故」と記載される

簡易な現場確認。事故証明書には「物損事故」と記載される

行政処分

過失の程度により、点数加点・免停・免許取消などの処分が科される可能性あり

原則なし(よほど悪質でない限り行政処分の対象外)

刑事責任

過失運転致傷・致死などで刑事責任を問われる場合がある

原則なし(人への被害がないため刑事責任は問われにくい)

 

本当は人身事故であるのに物損事故としてのみ届け出ているなど、正しい届出をしていない場合、後々事故態様や過失割合に争いが生じたときに、警察が詳細な実況見分を行なっておらず証拠がないというトラブルも生じることがあるので注意が必要です。

まとめ

人身事故と物損事故は、被害の内容によって分類が分かれ、それに伴って警察の対応や手続き、責任の重さも大きく変わります。

とくに人身事故に該当する場合は、刑事責任や行政処分が問われる可能性もあるため、慎重かつ丁寧な対応が求められます。

どちらに該当するか判断がつかない場合や、損害賠償のやりとりに不安がある場合は、弁護士への相談も視野に入れててみてください。

KNOWLEDGE

OFFICE

詳細はこちら

事務所名 本町ユナイテッド法律事務所
所在地 〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目1-27船場大西ビル602
最寄り駅 本町駅 徒歩5分、堺筋本町駅 徒歩5分

詳しくはこちら

電話番号・FAX番号 050-1722-2086 / 06-6125-5861
受付時間 10:00 ~ 20:00
定休日 日祝
リンク 本町ユナイテッド法律事務所