交通事故の慰謝料はどれくらい?相場と計算方法を紹介
交通事故に遭うと、治療費や修理費だけでなく、精神的な苦痛に対する「慰謝料」も請求の対象になります。
とはいえ、「慰謝料っていくらぐらいもらえるの?」「どうやって計算すればいいの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
ここでは、慰謝料の基本的な考え方や相場、計算の方法について説明します。
交通事故の慰謝料とは
交通事故の慰謝料とは、事故によって受けた「精神的な苦痛」に対して支払われるお金のことです。
たとえば、怪我の痛みや治療による生活の制限、不安やストレスといった目に見えない苦痛が対象になります。
慰謝料の金額は一律に決まっているわけではなく、怪我の程度や治療期間、事故の状況など個々の状況をふまえて判断されます。
また、交通事故の慰謝料にはいくつかの種類があり、通院・入院に対する「入通院慰謝料」、後遺障害が残った場合の「後遺障害慰謝料」、死亡事故における「死亡慰謝料」などに分類されます。
交通事故の慰謝料の相場
慰謝料の金額は事故の内容や被害の程度によって異なりますが、以下の表のようにある程度の相場は存在します。
慰謝料の種類 | 被害者の状況 | 金額相場 |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 軽症(打撲・むち打ちなど) | 20〜50万円 |
中等度(通院が3ヶ月を超える) | 55〜80万円 | |
重症(骨折など長期入院が必要) | 100万円〜 | |
後遺障害慰謝料 | 軽度(14〜13級:軽い神経症状など) | 110〜180万円 |
中等度(12〜9級:視力・聴力障害など) | 290〜690万円 | |
やや重度(8〜5級:手指の一部損失など) | 830〜1,400万円 | |
重度(4〜3級:言語障害・歩行障害など) | 1,670〜1,990万円 | |
最重度(1〜2級程度:四肢麻痺、意識不明状態など) | 2,370〜2,800万円 | |
死亡慰謝料 | 死亡 | 2,000〜2,800万円 |
詳しくは後述しますが、上記の金額はすべて「弁護士基準」に基づくものです。
交通事故の慰謝料の計算方法
慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあり、用いる方法によって金額が大きく変動します。
■自賠責基準
国が定めた最低限の補償。入通院慰謝料は「通院1日あたり4,300円」の定額で算出され総額に上限もあるため、3つのなかで最も金額が低い。
■任意保険基準
保険会社の社内基準によって金額が上下する。自賠責よりは高めだが、弁護士基準より低いことが多い。
■弁護士基準(裁判基準)
裁判例をもとにした基準で、弁護士費用はかかるが3つの中でもっとも高額になりやすい。
まとめ
交通事故の慰謝料は、精神的な苦痛に対する重要な補償で、金額は怪我の程度や治療期間、後遺障害の有無などに応じて大きく変わります。
また、慰謝料の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、どの基準を使うかで受け取れる額も異なります。
適正な慰謝料を受け取りたいと考える場合は、弁護士へ相談することも検討してみてください。
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