示談書とは?取り決めのタイミングについて解説

交通事故に遭った場合、加害者の保険会社や加害者本人と事故の補償内容について示談を行う必要があります。

 

本記事では、示談書の役割や記載内容、取り交わすタイミングについて解説します。

示談書とは

示談書とは、トラブルや紛争の当事者同士が「話し合いによる解決に合意した」ことを書面に記したものです。

単なる合意内容の記録にとどまらず、紛争を終結させる「最終的な合意書」としての役割を持っています。

それは「本件に関し、本示談書に定めるもののほか、当事者間には互いに一切の債権債務が存在しないことを確認する」といった内容の清算条項が必ず含まれているためです。

また、示談書には民法上の契約としての効力があるため、後日「そんな約束はしていない」と言われた場合でも、書面を根拠に対応することが可能になります。

示談書に記載すべき内容

交通事故に関する示談書には、以下のような情報を記載します。

 

  • 当事者の氏名・住所
  • 事故の発生日時と場所
  • 損害の内容(車の修理費・通院費など)
  • 賠償金の金額、支払い方法と期限
  • 今後の請求を行う権利が生じないことの確認文言
  • 作成日と署名・押印

 

これら全ての要素を網羅的に記載する必要がありますが、とくに「今後の請求を行わない」という一文はトラブル防止の観点からも重要です。

示談書にサインする前の注意点

示談書は、加害者側の任意保険会社が作成した免責証書と題された書類として届くことがほとんどです。

相手の保険会社の担当者からサインを急かされる場合もありますが、安易に署名してはいけません。

特に人身事故の場合、示談交渉は怪我が完治、またはこれ以上の治療効果が見込めない「症状固定」の診断を受けた後に行うのが鉄則です。

治療の途中で示談を成立させてしまうと、その後に発生した治療費や、新たに判明した後遺障害に対する賠償を請求できなくなってしまう場合もあります。

 

 

示談書を取り交わすタイミング

示談書にサインするタイミングは、加害者側の保険会社から提示された賠償額や条件のすべてに納得できた時が最適といえます。

ただし、少しでも納得できない点がある場合は安易に合意せず、弁護士に相談し、提示内容が妥当かどうかを確認してもらうのがおすすめです。

まとめ

交通事故に関する示談は、金銭のやり取りだけでなく、今後の対応や請求権放棄といった重要な取り決めを含むため、必ず書面で残しておくべき手続きです。

とはいえ、示談書の内容や作成のタイミングは慎重に判断する必要があるので、不安な方は弁護士への相談も検討してみてください。

KNOWLEDGE

OFFICE

詳細はこちら

事務所名 本町ユナイテッド法律事務所
所在地 〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目1-27船場大西ビル602
最寄り駅 本町駅 徒歩5分、堺筋本町駅 徒歩5分

詳しくはこちら

電話番号・FAX番号 050-1722-2086 / 06-6125-5861
受付時間 10:00 ~ 20:00
定休日 日祝
リンク 本町ユナイテッド法律事務所