相続人調査で疎遠になっていた親戚が法定相続人であることが判明

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相続人調査で疎遠になっていた親戚が法定相続人であることが判明

ご相談内容

依頼者様はご家族が亡くなられた際、残されたご家族で遺産の分割について話し合い、話し合った内容を遺産分割協議書に残しておこうと考えご相談に来られました。

解決方法

ご依頼後、戸籍を遡り相続人調査をしたところ、依頼者様ご家族とは何十年も前に疎遠になっていた親戚がいて、その方も代襲相続により今回法定相続人になっていることが判明しました。法定相続人が全員で合意しなければ、遺産分割協議は無効になってしまいます。そこで、この疎遠になっていた親戚の方に、弁護士から事情を説明するお手紙を送り、連絡を取りました。幸い、親戚の方は、何も相続しないでよいと言って頂けたので、遺産分割協議書への署名押印等必要な手続のみお願いして解決しました。
なお、遺産に不動産がありましたので、遺産分割協議成立後には弊所と提携している司法書士の先生に相続登記をお願いして、スムーズに名義変更がされました。

担当弁護士のコメント

相続の際に疎遠になっていた親戚が実は相続人であった、ということはよくあります。一般の方でも戸籍を取り寄せることは可能ですが、古い戸籍などは記載されている情報を正確に読み取ることも難しいです。弁護士にご依頼頂ければ、そのような作業も全てお任せいただけますし、相続人漏れの心配もありません。
また、提携の司法書士にリーズナブルな価格で相続登記をお願いでき、司法書士とのやりとりも全て弁護士が行いますので、依頼者様の負担が軽減できます。

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